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晩婚化と相続
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年2月5日)

昨今、晩婚化が進んでおり、

日本人の平均初婚年齢は年々あがってきており、

今から30年前と比べるとおおよそ男性は3歳、

女性は4歳年齢が上がっているようです。

 

どのくらいの年齢で結婚する人が多いのかというと、

少し前のデータですが、結婚する平均年齢は男性で31歳、女性で29歳らしいので、

思っていたより若いのでは?という感じもします。

 


さて、晩婚化が進むと相続手続きにどのように影響があるのかと考えてみました。

「相続=老後の話」と考えている方は多いでしょうか。

「老後」とはある調査によると定年を迎えた後や年金生活を始める頃となる

65歳あたりからと捉える方が多いようです。

 

「相続は老後になってから考えよう」

そう思う方が多いと思いますが、いつ何が起こるかわからないのが人生です。

晩婚化が進むと子供を持ち始める年齢も高くなりますので、

健康に気をつけていても病気になりやすい年齢になったり、

先々のことを考える機会を持つ方もいると思います。

子供が成人するまで20年(現時点の法律上)、

それまで元気にいられるだろうか、

そう考える方もいらっしゃるかと思います。

「子供が成人する前に相続が発生した場合はどうなるのだろう」

考えたことはありますでしょうか。


未成年者は相続手続きができませんので(法律で決められています)

相続人の中に未成年者がいる場合は、

家庭裁判所で代理人を決める手続きが必要となるケースがあります。(特別代理人の手続き)

※親が相続人にあたらない場合は、未成年者の親が代理人となれるので、特別代理人は不要です。


利害関係者は代理人なれませんので、

相続人にあたらない親族などに特別代理人になってもらう必要があります。


また、家庭裁判所に特別代理人の申立てをする場合は

遺産分割協議案を付ける必要があり、

子供がまだ小さいから何も相続させなくてもいいよね、

と配偶者だけが相続するという内容では却下されてしまうのはご存知でしょうか。


未成年者であっても最低限相続する権利がありますので、

特別代理人は未成年者に不利な分割内容にならないよう財産を守る責任があります。


子供はまだ小さいし、自分に万が一のことがあった場合は

今後の生活のためにもすべて配偶者に財産を残してあげたい。

そう考えている場合は事前に遺言書を作成するなどの備えが必要です。

遺言書で財産すべてを配偶者へという内容で作成することにより、

手続きがとてもスムーズに進められることになります。

いきなり遺言書の作成といっても、ハードルが高いなと思う方は、

まずは自分の財産状況をノートに整理してみるなど、

考えることから始めるのもよいかもしれません。

「もし、明日、自分にもしものことが起きたら・・・」ということを想定してみると、

備える必要があるのかということがなんとなく見えてくるかもしれません。

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