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相続分の譲渡について
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年2月19日)

今回は、相続分の譲渡について、

最近新たに最高裁で判例が出た

事例をもとに説明させていただきます。

 


【相続分譲渡とは】

まず、相続分譲渡とは、

相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者へ譲渡することを言います。


例えば、父が亡くなり、配偶者(母)と子ども2人(長男と二男)が相続人だとします。

 

その場合、法定相続分は

・配偶者が2分の1

・長男が4分の1

・二男が4分の1

となります。

 

配偶者が「自分は相続しないが、相続権は長男にあげたい」という場合、

配偶者の相続分2分の1を長男へ譲渡することができ、

長男の相続分は4分の3となります。


上記のようなケースでは通常、相続分譲渡というややこしいやり方ではなく、

「長男が4分の3、二男が4分の1を相続する」

という内容で遺産分割協議書を作成します。


ではどのようなケースで相続分譲渡を使うかと言うと、

二男との話し合いがうまく進まないような場合です。


母としては自分の相続分は跡取りとなる長男にすべてあげたいが、

二男がそれを承知しない。

 

遺産分割協議書を作成することもできないので、

母は自分の権利を放棄し、権利そのものを長男へ譲ります。

 

この場合、二男としては、

どんなに自分の権利を主張しても4分の1以上の権利を主張することができません。


先日、2018年10月19日に最高裁判決として話題となったのは、

この相続分譲渡が「贈与」にあたるという判決です。

 

父死亡時に母が特定の子どもに相続分譲渡(無償)をしたため、

母の相続時に母の遺産を受け取れなかった他の子どもが、

母の遺産の遺留分を請求したところ、

最高裁で遺留分の請求権利を認めたという内容です。


相続分を無償で譲渡したというのは、いわば「生前贈与」に該当するとみなされ、

その金額を母の遺産とみなし、遺留分を請求できると最高裁が認めました。


相続分譲渡については、

これまで地裁、高裁でも様々な異なる判決がなされていましたが、

今回最高裁で判決として出されたため、

今後はこの判例に基づき、相続実務に影響を与えていくと予想されます。


結局のところ、遺恨をのこしたまま遺産分割をしても、

次の相続が発生すれば、再び争いが起こってしまうということですね。


基本はやはり、相続人全員でよく話し合って、

遺産分割協議書1枚でまとめられるのが良いでしょう。


今後、ご事情によって相続分譲渡を検討される際はまず、

専門家によく相談してから行うことをオススメします。

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