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遺言でできること
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年3月26日)

遺言書とは、親族にのこす最後のお手紙です。

お手紙と言っても、

自分の財産の承継方法を指定するもので、

法的要件がきちんと整っているものであれば、

立派な「遺言書」となりますし、

整っていなければ単なる「お手紙」で終わってしまいます。


遺言で指定できることも多くあるのはご存知でしょうか。

 

ざっくり主な事項を並べると以下のとおりです。

・遺産を相続(遺贈)する人や分配方法の指定

・遺言執行者(遺言内容を実行するための人)の指定

・祭祀承継者の指定

・保険金の指定受取人の変更

・遺産分割の禁止

・相続人廃除または取り消し

・遺留分減殺方法の指定

・子どもの認知

・未成年者である子どもの後見人の指定


遺産の承継方法を指定することができるのは、

多くの皆さんがご存知のことかと思いますが、

上記のとおり様々な内容の指定が遺言でできてしまいます。

 

また、遺言には「付言事項」といって、上記内容を記載した詳しい理由を書いたり、

上記指定に関する詳しい希望も書いたりことができます。


たとえば、

「これまで長年、長男には援助をしてきました。

 その金額は数千万円に及び、長男の遺留分は優に超える金額です。

 そのため、私ののこす遺産はすべて長女に相続させることとしました。」


「私には子供がいませんが、甥の●には生前大変お世話になりました。

 そのため、私のすべての遺産は甥の●にのこすことにしました。

 私の葬儀は親族葬で簡易なものとし、遺骨は散骨を希望します。」


ちなみに、遺言を書いた後で、やっぱり変更したいという場合もあるでしょう。

その場合は、作り直すことで何度でも内容の変更ができます。

 

ただし、ご注意いただきたい点があります。

遺言を作り直す場合は、原則としてすべてを一から書き直す方がベターということです。

また、私が実際にあったことなのですが、

遺言が2つ出てきて、どちらも同じ日付が書かれていた場合、

どちらの遺言も使えなくなる可能性があるということです。


同日に遺言を作り直す場合、どちらが最後に書いたものなのか、

後日発見した人は判別がつきません。

また裁判になった時にも、どちらが最後に書かれたものなのか判定することが難しく、

どちらも内容を上書き(重複)している場合は、

いずれの遺言も有効ではないとみなされる可能性があります。


そのため、前に自筆で用意した遺言はかならず破棄する、

公正証書遺言で作成していた場合は、新たな遺言も公正証書で作成する、

ということです。


また、一時的な感情で遺言をのこすと、

逆に遺言をのこしていない場合よりも揉めてしまうケースがあります。

そのため、遺言をのこす際は、

冷静に、法的に問題がないことや遺留分等考慮しながら作成するようにしてください。


様々なことを考慮していくのは、一般の方には難しいことに思えるかと思います。

そのような場合、私のような相続の専門家へ一度ご相談ください。

専門家にご相談いただくことで、

法的にも有効で、より確実な自身の意志をのこすことが可能となります。

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