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任意後見制度について
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年3月5日)

さて、以前にいわゆる法定後見制度について

お話いたしましたが、

今回は似ている制度である任意後見制度について、

メリット・デメリットや両制度の相違点の

お話をさせていただきます。

 

まず大きな違いは、「法定後見」は認知症など本人の判断能力に支障が出てきてから

家庭裁判所に申し立てを行うものであるのに対し、

「任意後見」は自らの意思で将来、判断能力に問題が出たときのために、

事前に「契約」を締結しておく点が大きな違いとなります。


まずメリットですが、

任意後見契約は、自らの意思での後見人との「契約」を前提としているため

必要な内容を契約に盛り込むことが出来ます。

例えば具体的な介護や治療についての要望や、

施設入居に伴う自宅売却の際の要望等を契約書に盛り込んだりと

自身が元気なうちに将来判断能力が衰えた際のサポートについての

リクエストを最大限することが可能となります。


後見人を本人が指定できるのも大きなメリットです、

法定後見制度ではそもそも本人は判断能力に問題があるため、

通常親族等が自身を候補者に上げて申立を行いますが、

これも確実に家裁で認められるわけではなく、

家裁の判断で親族以外の弁護士・司法書士等が

ある日から後見人つくことも十分ありえます。

 

子供には迷惑をかけたくないので、

そもそも信頼出来る専門職の人間に依頼したいなどの要望もあるでしょう、

そういった際に信頼できる人物等を予め本人が指定して「契約」をすることが可能です。


次にデメリットですが、

法定後見と違い後見人に包括的な権限がないため、

上記にあげたカスタマイズ性がそのままデメリットになる場合があります。

契約内容を自身で決められるという事は、

契約にない点は任意後見人が手を付けることが出来ません。

契約内容を決めるときに漏れのないものとする必要があります。


もう一つは制度の周知度合いにもよるものですが、

前もって後見人と契約する性質上、効力がいつから発生するか不明瞭な点でしょうか?

任意後見契約の正式な効力発生には、

家裁に対して、

後見人の職務を監督する後見監督人の選任申立を行うことが要件になります。

このような制度や後見登記事項証明の記載内容の理解も

なかなか一般の方には難しいことが多いでしょうから、

任意後見人と称する未だ無権限の人物が

家裁の監督を受けないまま横暴を働くリスクはゼロではありません。

 

このように、法定後見は窮屈な分だけ客観的なルールとして

家裁の法律に基づく関与が発生しますが、

任意後見では自由度が高いためにそれがリスクとしても表面化する点が問題と言えます。

それでも、信頼のおける候補者がいる場合には十分に有用な制度と言えるのではないでしょうか。

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