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同性パートナーシップ制度における相続
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年4月16日)

近年、「同性パートナーシップ制度」を

認める地方自治体が増加しております。

ただ、日本におけるパートナーシップ制度とは

「法的に効力はないけれど、

 君たちを結婚していると認めるよ!」

ということを証明するものであり、

法的に認められた関係ではありません。


相続についても同様で、パートナーが亡くなっても、相続する権利がないのが現状です。

では、パートナーに相続してもらいたい場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

1.遺言書を作成する。

遺言書を作成し、財産をパートナーに相続させるとの内容であれば、

パートナーは遺贈を受けることができます。

ただ、遺産に不動産がある場合や、相続税申告が必要な場合は、

税金が高くなってしますので注意が必要です。

また、両親が健在の場合は遺留分がありますので、

遺留分減殺請求をされてしまった場合は支払う必要があります。


2.生前に贈与する。

生前にパートナーに財産を贈与する方法もあります。

ただ、1年間の贈与額が110万円以上の場合は、贈与税が発生し、

相続発生後の税金よりも高くなってしまうことが一般的なので、

生前贈与を行うのであれば、

分割贈与をするなど税金の計算をしながら計画的に行う必要があります。


3.養子縁組をする

パートナーと養子縁組をすれば、

養子になったパートナーは相続人になることができます。

ただし、養子になるパートナーは養親よりも年下でなければならず、

さらに、年上の養親の性を名乗らなければいけません。

また、養子の立場になった状態で亡くなると、養子の実の親が健在の場合は、

実の親も相続人になりますので、

養親と実親での話し合いが難しい場合等は遺言書を作成した方が

相続手続きはスムーズに行うことができます。


近年では、死亡保険金の受取人としてパートナーを指定できる保険会社も出てきており、

同性カップルへの理解がすすんでいます。

近い将来、同性パートナーが法的に認められる日も近いかもしれません。

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