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相続人の中に服役中(在監中)の方がいる場合の手続きについて
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年5月14日)

今回は、稀なケースではありますが、

相続人の中に服役中の方がいる場合の

相続手続きについてご紹介します。

 

故人が遺言書を残されていない場合、不動産の相続登記(名義変更)をするには、

通常、遺産分割協議書が必要になります。

 

この遺産分割協議書は、

相続人全員の署名および実印による捺印、印鑑証明書が必要になります。

 

しかし、服役中の方は、印鑑を使用することができず、

印鑑証明書も取得することが出来ません。

 

服役中の方の出所を待ってから相続手続きをするという方法もありますが、

服役期間が長い場合や、相続税申告等の期限がある手続きをする場合は、

相続手続きを出所まで待たずに進める必要があります。

 

では、服役中の方が相続人にいる場合はどうすればよいのでしょうか。

まず、事前に相続人である服役中の方と面会や手紙等のやり取りで遺産分割の話し合いをします。

 

その後、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し、刑務所へ郵送もしくは持参します。

郵送の場合は、刑務所の住所を記載し、宛名に服役中の方の名前を記入すれば本人に届きます。

遺産分割協議書には刑務所の住所ではなく、住民票に記載の住所を自署していただき、

実印の代わりに拇印を押捺します。

 

そして、刑務所長の「奥書証明書」をもらいます。

奥書証明書とは、「本人が署名し、拇印も本人のものですよ」と証明するものなので、

印鑑証明書に近い意味合いがあります。

 

ただ、この奥書証明とは別に、

「在所証明書」(以前は「在監証明書」と呼ばれていました)という書類も存在します。

この書類は本籍、生年月日、氏名が記載され、

「この人は本当に服役中ですよ」と証明するものになります。

在所証明書は、刑務所に所定の用紙が用意されており、

服役中の方から使用目的、提出先等を刑務所の方に伝え、発行してもらいます。

金融機関の手続き等で提出を求められることがあるので、

事前に手続きが必要な金融機関に確認をとることをおすすめします。

 

このように相続人の中に服役中(在監中)の方がいる場合は、

通常の相続手続きよりも複雑な手順を踏む必要がありますのでご注意ください。

 

遺産分割協議をするにも面会時間に制限があり、なかなか協議が進まないということもあります。

 

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