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「原野」の相続 二次被害にも注意!
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年5月28日)

みなさんは「原野商法」をご存知でしょうか。


1970年~80年代に横行した悪徳商法のことで、

「この土地は、将来開発の予定があるから高値になる」

「売りたくなったらうちの不動産業者が買い取るので問題ない」などと

見込みのない作り話で山奥の山林などを多くの人に悪徳業者が売りつけました。


相続手続きをして、初めて原野を持っていたということを知る相続人も多いのですが、

原野商法で売りつけた土地は、現地確認をさせずに公図だけ見せて売っているので、

所有している本人でさえも、どこにある土地なのか、

どんな土地なのか正確なことを知っている人は少ないと思います。


原野の多くは手入れがされておらず、

人が足を踏み入れることができないようなところなので、

対応してくれる不動産業者を見つけることは不可能に近いのが現状です。

そのため、相続したとしてもその後、どのようにもできない状態となってしまいます。


不動産が買ってくれなくても自治体に寄付すればよいのでは?と思って申し出ても、

自治体もただでもらっても、その後の活用ができなければと寄付を受け付けません。


評価額が特に低い原野であれば税金がかからないので金銭的な負担は少ないですが、

評価額が高い原野(広大な山林など)も存在しており、

その場合は、高い税金だけ支払い続けるということになってしまいます。

評価のある不動産(原野)なら売れるはず!と思いがちですが、

活用方法がない原野を買い取ってくれる不動産はほとんどいないと思って良いと思います。


相続したい財産があるけれど、原野はいらないという場合、

原野だけを放棄することができません。


相続するともれなく「原野」も相続しますので、悩みどころといえます。

また、このように悩んでいる相続人や生前に原野を処分したいと考えている高齢者を狙った、

『原野商法の二次被害』が報告されているので、

原野を持っている方、原野を相続された方は、十分に注意が必要です。


「原野を買い取ります」と近づいて、節税になるからと別の土地を売りつける、

原野の調査や売るために費用がかかったと、

高い手数料を請求される被害が報告されているようです。


原野を買い取ると近づいてくる不動産業者から「今日契約しないと買い取りません」と

迫られても契約書に判子を押さないことが、二次被害を防ぐ対応策となります。


もし本当に買い取りたい不動産であれば、

何度でも足を運ぶはずなので、即日契約を求めたりしないでしょう。

ご注意ください。

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