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【8/16公開予定】相続人が単独でできること
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年7月2日)

相続法改正に関連して本日は、相続人が単独で行える事についてお話いたします。

先日、当事務所で不動産の名義変更(相続登記)を

行った方からのご質問で、

預金相続を金融機関に断られたのだが、

何か手立てはないかと言うものがありました。


この方は相続人の一人が意思表示できない状態であったため、遺産分割協議ができず、

相談の上、相続人の代表者から法定相続分どおりに相続登記を進めました。

相続人の一人は「保存行為」として法定相続分どおりであれば、

単独で不動産の名義変更を行うことが出来ます。


預貯金も相続人の一人が単独で全額の払戻しはできなかったとしても、

自分の法定相続分は単独で払戻を受けられても良さそうですよね。

金融機関は基本的には応じたがりませんでしたが、

実は数年前まで判例はそのような考え方であったため、

実務では相続人全員の合意が難しい場合には、

相続分に応じた払い戻しを認めざるを得なかったのです。


ところが、2016年の裁判所での判例変更によって預貯金は遺産分割の対象とされ、

当然に法定相続分の預貯金を相続するものではないとされたので、

認知症などで意思表示がままならない方がいるときには

後見人を選任しない限りは遺産分割が行えず、

預金相続は行えないということになってしまいました。


そのため、ご質問のケースでは成年後見人等の選任を行わない限り、

残念ながら預金はおろせないので、いわゆる塩漬け状態になってしまいます。


今年の7月より民法の改正され、このようなケースでは被相続人の死亡時の口座残高のうち、

自分の法定相続分の3分の1までは単独で払戻が可能になります。

(ただし、金融機関1社につき上限が150万円になります)

葬儀費用等で必ずある程度の現金が必要になるため、最低限認められる事になります。

改正後の各金融機関の対応がどうなるかはまだ不明な部分がありますが、

権利として主張することは可能になりますので、動向を注目していきたいと思います。

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