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遺言書があっても、不動産の名義変更は速やかに!
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年9月24日)

民法改正で遺言の効力等が見直されました。

今までは遺言書の効力は絶対的なものでしたので、

たとえ相続登記(登記上の不動産名義変更)をしていなくても、

遺言で指定された人は優先的に財産を取得することができたのです。


『遺言書で私が相続すると書いてあるのだから、相続登記(名義変更)をしなくても問題ない』

そう思う方がいたのではないでしょうか。


しかし、それでは遺言内容を知らない第三者の権利を害していることになるとして、

2019年7月1日施行となった新しい法律の内容はこのようになったのです。


【遺言書があった場合でも、登記(名義変更)をしていないと、

第三者に法定相続分を超える部分の相続権を主張することができない】


遺言書の内容がすべて最優先ではなく、

法定相続分を超える部分は登記していないと優先的に取得できませんよ。

ということです。


たとえば、

父が亡くなり、相続人が長男と二男の2人だったとします。

父は不動産(実家)を持っており、生前父と長男は同居していました。

遺言内容は「財産はすべて長男へ」と書いてあったとします。

二男にはマイナスの財産(銀行からの借入れ)もあります。


銀行(二男の債権者)は、不動産の名義が亡くなった父のままとなっているので、

不動産の登記をして借金の回収に充てようとしても、

遺言内容が最優先される法律では、長男が相続することに対抗できないことになります。


しかし新しい法律では法定相続分を超える部分については、

長男(受遺者)への名義変更前であれば、

銀行が遺言書のことを知らずに不動産の名義を入れて債務の回収ができることになります。

※受遺者とは、遺言によって遺産を受け取る者のことです。


たとえ遺言書で長男が相続することになっていても、

長男が銀行に対して権利主張できるのは法定相続分までとなったためです。


法定相続分を超える部分についてはすぐに登記をしておかないと

何も知らない債権者には対抗することができません。

遺言書があっても相続開始後は速やかに名義変更手続きをおすすめいたします。

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