戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

遺言書をのこしたが実現されなかった例
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年7月16日)

自分の財産を相続してほしいと思う方はいますでしょうか。

反対に、相続してほしくないと思う方はいますでしょうか。

今回は遺言書を作成していたがいざ相続が発生した

ときに遺言書の内容を実現できずに

相続してほしくない相手に財産が渡ってしまったお話をさせていただきます。


遺言者には法定相続人となる予定の相続人が2名いました。

一方は相続してほしい人、そして、もう一方は相続してほしくない人でした。


遺言書を作成して相続してほしいと思う相手に

「すべての財産を相続させる」

という内容の遺言書を作成しました。


しかし、遺言者が亡くなる数日前に相続してほしい相手が亡くなってしまったのです。

そのため、相続してほしくない相手が相続人として遺言者の全財産を相続することになりました。

せっかく遺言書を作成したのに、

結果的に遺言者の意思に反する相続となってしまったのですが、

なぜ、このようなことが起きてしまったのでしょうか。


それは、遺言書の効力の発生日が影響しています。

遺言書の効力は作成日に発生するものではなく、

遺言者本人がご逝去されてはじめて効力が発生します。

そのため、相続させると書いた相手が遺言者よりも先に亡くなった場合は、

遺言書の効力発生日にはすでに亡くなっているため無効となってしまうのです。


遺言書を作成する時点で自分よりも先に相続してほしい相手が

亡くなるということを想定していなかったと思いますが、

もしものことを考えて相続してほしくない相手に

財産が渡らないようにすることは可能だったのでしょうか。


答えは「可能」です。


遺言書は複数のケースを考慮した内容で作成することができます。

これは【予備的遺言】と言うもので、

相続させたい相手が先になくなった場合についての遺言内容を記すものです。


遺言書の作成を司法書士などの専門家へ依頼するメリットは

様々な観点からアドバイスが可能なので、

上記のようなことに対応できる点だと思います。


多くの方の遺言書を拝見させていただき感じることなのですが、

書き方で不備がある等、相続手続き上利用できない遺言書の存在が多くあります。

遺言書は自分の最後の意思表示ですので、

それが実現できないのは非常に残念に思います。

「遺言書の作成をしているから大丈夫!」と思う方も、

“念のため”に内容を見直すということをしてみてもよいかもしれません。

相続戸籍相談センターのサービス案内

一般的には手間のかかってしまう戸籍の収集、相続人の調査、相続関係図の作成をまとめて代行することが可能です。

詳しくはこちら

はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない?誰にどんな相談をしたらいいのか分からない?

こんなご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

詳しくはこちら

大切な家族へ贈る未来へつなぐエンディングノートです。

ご家族はあなたのことをすべて知っていますか?

詳しくはこちら

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。