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遺留分の対象財産は、10年以内の財産のみ
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2019年9月10日)

先日より何度か、このメールマガジンでも

ご案内させていただいておりますが、

相続に関する民法改正がなされ、これまでの相続の

制度に様々な変更点が生じています。


今回は、相続の中でも「遺留分制度」の

主な変更点について、簡単にご説明させていただきます。

まず、「遺留分」という制度について、ご存知でしょうか。

遺留分とは、法定相続人が最低限の相続権を承継できるように保証された権利を指します。

遺留分が発生するのは、

「故人が生前に遺言書をのこしていた」場合等に発生する可能性がありますが、

遺言書をのこしていた場合でも、

法定相続人全員に平等に承継する権利を与えるような内容であった場合、

誰も遺留分を侵害されていないことになりますので、遺留分は発生しません。


遺留分が発生するのは、下記すべてに該当するようなケースです。

・法定相続人が直系血族(子、孫、母、父、祖父、祖母等)であること

 (兄弟甥姪は含まれません)

・遺言により遺留分の基準となる評価額未満の権利しか与えられなかった、

 または遺産を何も与えられなかった法定相続人がいる

 ※遺留分の基準としては、配偶者や子、孫の場合は、法定相続分の2分の1、

 親の場合は、法定相続分の3分の1、となります

 (兄弟姉妹や甥姪に遺留分はありません)


遺留分制度の趣旨としては、

「遺言者の意思はできるだけ尊重すべきだが、

 のこされた家族にも最低限の財産を受け取る権利がある」

と考えられているため、この制度が設けられています。


たとえば、この制度がないと仮定して、

「愛人にすべての財産を遺贈する」と遺言を残した場合、

のこされた配偶者や子がいれば、

日常生活を送ることもできず路頭に迷ってしまう可能性が生じるでしょう。

こうしたことを避けるために、最低限の保証としてこの制度があります。


前置きが長くなりましたが、

今回の民法改正によって主に変更された点としては次のとおりです。

 

1.金銭の要求が可能になった

2.相続発生日より10年以上前の生前贈与は対象外


上記1.について、これまでの遺留分請求では、遺留分をどうやって取り戻すのか、

具体的な財産の指定まではできませんでした。


それが今回の民法改正によって、「金銭による支払」と指定できることになりました。

これにより、改正前までは、遺留分相当の不動産持分や事業資産の共有分割等、

もらっても売るに売れず現金化できないようなものを

分配されるケースも多かったのですが、

そうしたことを回避できるようになります。


また遺留分を請求された相続人が、すぐにお金を用意できないような場合、

裁判所に対して支払期限の猶予を求めることも可能となりました。


上記2.についてですが、

これまでは「何年前までさかのぼって遺留分を算出するのか?」が

明確でないために、はるか昔の資金援助の話を持ち出して遺留分を算出する等、

遺留分の金額を決めるにも相当な時間を要してしまうケースも多くありました。


それが今回の民法改正により、算出基準とするのは、

「相続開始前10年以内」と定められました。

よって今後は、10年以上前に一部の相続人に贈与されていた財産は、

遺留分の算出対象外となります。


今回の改正により、これまで曖昧にされてきた基準が設けられましたので、

今後ますます増加していくであろう相続の争いごとが

少しでも早期に解決されればいいなと思います。


またこの改正によって、

今後は生前対策をしっかり行っていくことも非常に重要になることを

ご理解いただければ幸いです。


当事務所では生前対策についても、

ご相談を承っております。是非お気軽にご相談ください。

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