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今回は、家族信託のメリット・注意点について
お話しします。
家族信託の主なメリットを挙げると以下のようになります。
成年後見人は善管注意義務を負うため、
新たに株式投資や投資信託を行うと裁判所から厳重注意をされたり、
解任される可能性がありますが、家族信託では可能です。
定期的に裁判所に足を運ぶことは大きな負担となりますが、
家族信託ではその必要はありません。
成年後見制度であれば、基本的に被後見人が亡くなるまで
財産額に応じて毎月一定額を成年後見人に支払う必要があります。
例えば、認知症の方の財産額が100万円と少額であった場合でも、
基本報酬額は月2万円+最大50%加算となります。
(東京家庭裁判所が公表した成年後見人等の報酬額の目安より)
そして、アルツハイマーを発症してから死亡するまで
平均8年から10年と言われています。
この場合、成年後見人に支払う報酬は少なくとも192万にもなります。
(2万円×12ヶ月×8年)
また、仮に財産額が1100万円の場合だと、
基本報酬額が月3~4万円となるため、少なくとも288万円となります。
(3万円×12ヶ月×8ヶ月)
一方、家族信託であれば、ある程度専門家報酬が必要であるものの、
(初期費用は高度の専門的知識を要するため)
トータルで見れば成年後見制度よりも安くなることが多いです。
これは遺言ではできませんが、
家族信託では2世代以上先の後継ぎを指定することができます。
これはまさに家族信託だからこそ為せる業です。
家族信託の主なメリットを挙げると以下のようになります。
たとえば、信託の受託者(信託契約で財産の管理を任された人)には、
身上監護権が認められていないため、
受託者の立場で本人の入院手続や施設入所手続はできません。
身上監護権とは、医療に関する事項、施設の入退所、介護などに
関する法律行為を行う権限のことです。
これに対し、成年後見制度における成年後見人には身上監護権も認められます。
受託者には、信託財産(本人から管理を任された財産)と、
受託者自身の財産を分別して管理する義務があります。
たとえば、金銭であれば、実務上「信託口口座」という信託専用口座を開設することが必要です。
相続トラブルは、相続人間の感情のもつれが原因となる事が多く、
受託者に権限が集中することにより不公平感が生まれる可能性があります。
注意点をいくつか挙げましたが、それでもやはり家族信託は使いようによっては
非常に有用な道具となる大きな可能性を秘めています。
相続トラブルは、結局感情の問題であることがほとんどで、
お金が絡むことにより欲望がむき出しになり、それに拍車をかけます。
対策としては、
月並みですが日頃から当事者間で良好な人間関係を築いておくことが肝要です。
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