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民法相続法改正について
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2020年2月18日)

約40年ぶりとなる相続分野の民法改正で

段階的に新しい制度がスタートしていますが、

改めて大きく変わる

4つのポイントをご紹介します。

 

 

1.配偶者を優遇する制度

①居住権

相続開始時に居住していた建物に配偶者が死亡まで無償で居住できる権利です。

事前に所有権は子供に移しておき、

配偶者には所有権よりも評価の安い居住権を取得させることにより、

差額分で預貯金を相続するなど遺産分割の幅が広がります。


②婚姻20年以上の優遇

婚姻期間が20年以上ある夫婦なら、

住居を生前贈与や遺贈した場合にも特別受益と評価されない、

つまり、配偶者が住居を取得しているから相続発生時には

他の財産を受け取れないという事態が生じないことになります。

 

2.遺産分割前の預金仮払い制度

現状では相続人全員の同意が取れていない限り預貯金の引出しができません。

しかし、葬儀費用や当面の生活費など現金が

必要になるといった事情は多々あります。


そこで、各金融機関の預金額の3分の1×法定相続分の額については

相続人が単独で引き出せるようになります。

ひとつの金融機関で引き出せる金額の上限が150万円と設定されています。

 

3.自筆証書遺言保管制度の新設等

現状、自筆証書遺言を多くの方は個人で管理しているため、

紛失や偽造変造のリスク、複雑な形式要件を満たしていないため無効になる、

相続発生時には家裁での検認が必要であったりと問題点が多い。


改正により、

遺言者の申請により自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度が新設され、

保管の際に法務局の担当者が確認を行うことから

家庭裁判所での検認が不要となります。


もう一つは、財産目録部分については自筆でなくてもよくなる点です。

手書きで預貯金の詳細や不動産の表示の記載を正確に行うのは大変なだけでなく、

誤記などのもとにもなりますので、大きな負担軽減となります。

 

4.介護寄与の認定制度

これまで相続人ではない親族が療養看護に貢献した場合には遺言書がない限り、

相続権はもちろん寄与分の認定も行うことが出来ませんでしたが、

あまりに不合理であることから、

特別寄与者として相続人に対して金銭請求を行うことが可能となります。

※あくまで親族が対象となり、報酬を受け取っていた場合や職務として行っていた場合には認められません。

 

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