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遺言書を作成するときには、
「遺言執行者」を定めておきましょう。
遺言執行者にしかできないことがありますし、
定めておく方が相続手続きをスムーズに進められる
可能性が高くなるためです。
今回は遺言執行者の必要性やメリットについて、司法書士が解説します。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する業務を行う人です。
たとえば預貯金を払い戻して相続人に渡したり、
株式や不動産の名義変更を行ったりします。
遺言執行者は相続人からは独立した立場で相続手続きを行えるので、
遺言内容に反対する相続人がいても、
遺言執行者がいればスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。
遺言書を書くとき、とも遺言執行者を定めることが可能です。
遺言執行者はなぜ必要なのか、指定するメリットとともにみてみましょう。
2-1.遺言執行者にしかできないことがある
遺言には「遺言執行者にしかできないこと」があります。
たとえば子どもの認知や相続人の廃除、その取消などの手続きは相続人にはできません。
遺言書でこれらの内容を指定した場合、必ず遺言執行者を選任する必要があります。
2-2.相続手続きをスムーズに進められる
遺言執行者がいると、基本的に遺言執行者が単独で相続手続きを進められます。
相続人が自分で預貯金の払い戻しなどを行わない場合でも、
遺言執行者が率先して行えます。
また相続人が遺言執行者の業務を妨害しても基本的には無効になるので、
遺言内容を実現しやすくなります。
2-3.相続人に手間をかけずに済む
遺言執行者がいない場合、相続人や受遺者が預貯金の払い戻しや
不動産の名義変更などの手続きをしなければなりません。
遺言執行者がいれば、こうした手続きは遺言執行者ができるので、
相続人や受遺者に手間をかけずに済みます。
2-4.法改正で遺言執行者の権限が明確化された
令和元年7月1日(施行日)の民法改正により、
遺言執行者の権限が明確化されて一部拡大されています。
従来は「相続人の代理」という立場でしたが、
改正後は独立した立場が認められています。
また不動産の名義変更については、
従来は相続人と遺言執行者が共同申請する必要がありましたが、
今は遺言執行者が単独でできるように変更されています。
このように遺言執行者の権限が明確化され、強められているので、
遺言執行者を選任するメリットはより大きくなったと言えるでしょう。
遺言執行者を選任するには、以下の2つの方法があります。
1.故人が遺言書で指定(遺言執行者を選任すべき人を指定することも可能)
2.死後に家庭裁判所に申し立てて選任
できれば生前に遺言で専門家などを遺言執行者に指定しておくと安心です。
当事務所でも遺言書作成や遺言執行業務に積極的に取り組んでいます。
相続対策や遺言に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非とも一度、ご相談下さい。
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