戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

遺言執行者の必要性、メリット
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2020年4月14日)

遺言書を作成するときには、

「遺言執行者」を定めておきましょう。

遺言執行者にしかできないことがありますし、

定めておく方が相続手続きをスムーズに進められる

可能性が高くなるためです。

今回は遺言執行者の必要性やメリットについて、司法書士が解説します。

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言内容を実現する業務を行う人です。

たとえば預貯金を払い戻して相続人に渡したり、

株式や不動産の名義変更を行ったりします。


遺言執行者は相続人からは独立した立場で相続手続きを行えるので、

遺言内容に反対する相続人がいても、

遺言執行者がいればスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。

遺言書を書くとき、とも遺言執行者を定めることが可能です。

2.遺言執行者が必要な理由、メリット

遺言執行者はなぜ必要なのか、指定するメリットとともにみてみましょう。


2-1.遺言執行者にしかできないことがある

遺言には「遺言執行者にしかできないこと」があります。

たとえば子どもの認知や相続人の廃除、その取消などの手続きは相続人にはできません。

遺言書でこれらの内容を指定した場合、必ず遺言執行者を選任する必要があります。


2-2.相続手続きをスムーズに進められる

遺言執行者がいると、基本的に遺言執行者が単独で相続手続きを進められます。

相続人が自分で預貯金の払い戻しなどを行わない場合でも、

遺言執行者が率先して行えます。

また相続人が遺言執行者の業務を妨害しても基本的には無効になるので、

遺言内容を実現しやすくなります。


2-3.相続人に手間をかけずに済む

遺言執行者がいない場合、相続人や受遺者が預貯金の払い戻しや

不動産の名義変更などの手続きをしなければなりません。

遺言執行者がいれば、こうした手続きは遺言執行者ができるので、

相続人や受遺者に手間をかけずに済みます。


2-4.法改正で遺言執行者の権限が明確化された

令和元年7月1日(施行日)の民法改正により、

遺言執行者の権限が明確化されて一部拡大されています。

従来は「相続人の代理」という立場でしたが、

改正後は独立した立場が認められています。

また不動産の名義変更については、

従来は相続人と遺言執行者が共同申請する必要がありましたが、

今は遺言執行者が単独でできるように変更されています。


このように遺言執行者の権限が明確化され、強められているので、

遺言執行者を選任するメリットはより大きくなったと言えるでしょう。

3.遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任するには、以下の2つの方法があります。

1.故人が遺言書で指定(遺言執行者を選任すべき人を指定することも可能)

2.死後に家庭裁判所に申し立てて選任

できれば生前に遺言で専門家などを遺言執行者に指定しておくと安心です。

 

 当事務所でも遺言書作成や遺言執行業務に積極的に取り組んでいます。

相続対策や遺言に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非とも一度、ご相談下さい。

相続戸籍相談センターのサービス案内

一般的には手間のかかってしまう戸籍の収集、相続人の調査、相続関係図の作成をまとめて代行することが可能です。

詳しくはこちら

はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない?誰にどんな相談をしたらいいのか分からない?

こんなご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

詳しくはこちら

大切な家族へ贈る未来へつなぐエンディングノートです。

ご家族はあなたのことをすべて知っていますか?

詳しくはこちら

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。