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「突然相続」してしまった場合の対処方法(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2020年6月15日)

疎遠だった親族が亡くなると、

いきなり「あなたが相続人です」と

知らされる可能性があります。

突然相続の連絡が来たとき、

債権者から高額な借金返済の請求が来たり、

使い途のない古家を相続せざるを得なくなったりするケースもあるので注意が必要です。

今回はそんな「突然相続」の事例や対処方法を司法書士が解説します。

1.突然相続の事例

突然相続とは、ある日突然疎遠な親族の相続人であると知らされることです。

法律用語ではありませんが、

親族付き合いが希薄になっている現代では「ある日突然の相続」が増えていることから、

テレビなどでも取り上げられています。

突然相続にどんな事例があるのかみていきましょう。


1-1.借金の突然相続

よくあるのが借金を突然相続するケースです。

父や兄弟、叔父叔母などと疎遠にしており死亡したことも知らなかったのに、

ある日突然債権者から借金支払いを求める通知書が届きます。

サラ金から支払い請求されて驚いたり自治体や国から滞納税の請求を受けたり、

ときには1,000万円を超える負債の支払い請求を受けて人生に絶望してしまう相続人の方もおられます。


1-2.古家、僻地の突然相続

疎遠にしていた親族が亡くなると、

故人が生前に居住していた使い途のない古家を相続させられるケースがあります。

古家は活用しなくても所有しているだけで毎年固定資産税がかかりますし、

傷んできたら修繕も必要なので、どんどん出費がかさんで相続人の負担となります。

2.突然相続したときには相続放棄を検討する

ある日突然「相続人である」と知らされたとき、

相続を受け入れたくなければ受け入れる必要はありません。

「相続放棄」をすれば相続を避けられます。

相続放棄とは資産も負債も一切相続しないための手続きです。

相続放棄したら、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、

負債も古家も承継しないで済みます。

負債に関してはいわゆる借金だけではなく、

滞納税金や健康保険料、滞納家賃、損害賠償債務などあらゆる負債の

相続を避けられます。


ただし相続放棄には期限があり

「自分のために相続があったと知ってから3か月以内」に行わねばなりません。

つまり「自分が相続人である」と知らされてから3か月以内に家庭裁判所で

「相続放棄の申述」をする必要があります。

間に合わないと相続放棄の申述を受理してもらえなくなって

強制的に相続しなければなりません。


借金などの負債や古家などの管理が大変な物件を相続したくないなら、

早めに相続放棄の申述をする必要があります。

お一人で悩んでいると、3か月はすぐに経過してしまいます。

ただし状況によっては3か月のカウントを遅らせて死亡後、長い期間が経過していても

相続放棄できる可能性があるので、

突然相続人となって困惑されているならあきらめずに司法書士までご相談下さい。

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