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死後事務委任契約と遺言書の比較
(相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2020年8月26日)

死後事務委任も遺言書も、どちらも

故人の生前の遺志を実現するためのものです。

「いったい何が違うの?」

と疑問を持たれる方も多いでしょう。

今回は死後事務委任契約と遺言書の違いや

両者の活用方法について、相続の専門家である司法書士が解説します。

1.死後事務委任と遺言書の比較

まずは死後事務委任契約と遺言書の違いをまとめてみましょう。

●死後事務委任契約

方式:契約

決められること:財産処分や身分関係等に関係しない一般的な事務処理

要式性:なし ※ただし公正証書による契約書の作成が望ましい

相手方の承諾:必要


●遺言書

方式:一方的な意思の表示

決められること:財産の処分方法や遺産の分け方、認知や相続人の廃除などの重要な事項

要式性:あり ※要式を満たさないと無効になる

相手方の承諾:不要

 

2.方式

死後事務委任は「契約」の1種です。

委任者と受任者が決めごとをしてお互いに了承してはじめて契約が成立します。

一方、遺言書(遺言)は遺言者の一方的な意思表示です。

相続人や受遺者などの意思とは無関係に遺言できます。

 

3.決められる内容

死後事務委任で定められるのは、葬儀の方法やペットの引き取り手、

ブログやSNSの処理、水道光熱費の解約などの一般的な事務処理事項に限られます。

「この財産は誰に受け取ってほしい」などの財産に関する事項や

「子どもを認知する」などの身分関係に関する事項などは定められません。

遺産の分け方の指定や子どもの認知、相続人の廃除やその取消しなどの重要事項は

遺言書によって明らかにする必要があります。

 

4.要式性の有無

死後事務委任契約を締結するとき、厳しい要式に関するルールはありません。

口頭の約束でも成立します。

ただし内容を明確にしておくため、公正証書によって契約書を作成するようお勧めします。

一方遺言は厳格な要式のある手続きなので、少しでも要式を外れると無効になります。

自筆証書遺言でもきちんと作成すれば有効ですが、

より確実に遺言内容を実現したいなら公正証書遺言を利用すべきです。

 

5.相手方の承諾

死後事務委任は両者合意のもとで成立する契約なので、

必ず相手方(受任者)の承諾が必要です。

遺言書は一方的な意思表示なので、誰の承諾も要りません。

 

6.死後事務委任と遺言書の活用方法

死後事務委任契約と遺言書で決められる内容はそれぞれ異なります。

葬儀の方法やペットの行き先、SNSのアカウント処理方法などを遺言書に書いても、

必ずしも実現してもらえるとは限りません。

一方財産の分け方を死後事務委任契約で定めても無効です。

死後の希望を叶えるには、死後事務委任契約と遺言書の両方の手立てを行う必要があります。

 

当事務所は、ご本人のご意向をしっかり伺って

死後事務委任契約締結や遺言書作成を行います。

ご自身の将来や死後の対応に不安を抱えた方がいらっしゃいましたら、

お気軽にご相談下さい。

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