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土地や建物を相続したら、
相続登記(名義変更登記)を行うべきです。
ただ現時点では相続登記は義務ではありません。
実は今「相続登記を義務化すべき」という議論が
起こっています。
今回は相続登記の義務化がいつ頃行われるのか、
罰則は用意されるのかなど、相続や登記の専門家である司法書士が解説します。
現在、相続登記は義務ではなく相続人の任意の判断に委ねられています。
しかし近年、政府では相続登記を義務化しようという動きが起こっています。
2019年12月には学者や最高裁判所の職員などをメンバーとする研究会から
最終報告書が提出されており、
2020年内にも相続登記を義務化する法律が制定されそうな状況です。
このように相続登記が義務化されるのは、
相続を原因とした名義変更登記が行われないために
以下のような問題が発生するからです。
1-1.所有者不明の不動産が増えている
所有名義が死亡した人の名義になったまま相続が繰り返されて所有権が細分化され、
今となっては誰が所有者か分からない土地が増えています。
このことが原因で適正に固定資産税が支払われず自治体の減収にもつながっています。
1-2.誰も管理しないので老朽化する建物が増えている
相続登記されず所有者不明のまま放置されると建物が老朽化します。
害獣や害虫がわいて不衛生になったりゴミを投棄されたり犯罪に利用されたり、
放火被害に遭うトラブルが多発しています。
1-3.必要な土地収用が進まない
国や自治体が公共の設備や施設を整えるために土地収用をしようとしても、
相続登記が行われていないせいで所有者が不明で収容を進められないケースがあります。
このように相続登記されないとさまざまな問題が起こるので、
相続登記の義務化が早急に進められています。
相続登記義務化については2019年末にすでに研究会から最終報告書が提出されており、
2020年の臨時国会へ法案を提出する予定となっています。
このことから、相続登記の義務化は
2020年内にも実施されるのではないかと予想されます。
相続登記が義務化されると、罰則がもうけられる可能性が濃厚です。
現在「不動産の表示登記(建物を建築したときに物件の明細を登記すること)」は
義務であり、建物建築後1か月以内に登記しないと
10万円以下の過料(行政罰)が科されます。
これとの均衡で、相続登記しなかった場合にも
同程度の行政罰(10万円以下の過料)とされる可能性が高いと考えられます。
今後は土地や建物を相続したら相続登記をしないと
「違法」になってしまう可能性が高くなります。
また現実的にも登記をしないと
次の世代の子ども達に余計な負担をかけてしまうリスクがあります。
相続登記は司法書士に任せるとご本人はほとんど何もする必要がなく、
そこまで手間を掛けずに手続きを進められるので、お気軽にご相談下さい。
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