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「寄付」によって相続税対策する方法と注意点
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2020年10月28日)

相続税対策の一手法として「寄付」があります。

遺言などによって財産を寄付すると、

相続税額が控除されるのです。

ただし寄付で相続税対策する場合、

いくつか注意点があります。

今回は寄付によって相続税を控除してもらう方法や控除される税額、

注意点について解説します。

 

1.寄付とは

寄付とは財産を団体や法人などに譲り渡すことです。

個人に財産を渡す場合には通常「贈与契約」となりますが、

相手が団体や法人などの場合には「寄付」といいます。


被相続人が遺言書で財産を寄付したいことを明らかにしておけば、

死後に指定した財産を指定した団体へ寄付できます。

また遺言がない場合でも、

遺産を受け取った相続人が自主的に寄付できます。

2.寄付が相続税対策になる理由

亡くなった人の財産を特定の団体や法人に寄付すると、

相続税額から控除されます。


控除される金額は「寄付金額×相続税率」です。


相続税率は遺産額によって異なりますが、

たとえば相続税率が20%のケースで1,000万円を寄付したら、

200万円の相続税が控除されます。

相続税が高いときに寄付をすると、相続税を減額できます。

3.寄付の方法

遺産から寄付を行う方法には2種類があります。


3-1.遺言書によって寄付を指定する

被相続人が遺言書で「金〇〇円を〇〇法人に寄付する」などと

指定しておくと死後に寄付できます。

相続人や遺言執行者が具体的な寄付の手続きを行います。


3-2.相続人が寄付を行う

遺言書で寄付を指定されていなくても、

相続人が自主的に財産を寄付できます。

この場合でも相続税控除が適用される可能性があります。

4.相続税対策で寄付するときの注意点

相続税対策で寄付をするときには、以下の3点に注意してください。


4-1.相続税の申告期限内に行う必要がある

寄付は必ず「相続税の申告期限内に寄付を行う」必要があります。

期限を過ぎてから寄付しても、相続税が控除されません。

単に寄付しただけとなってしまうので、

寄付するなら早めに手続きしましょう。


4-2.控除が適用される寄付先は限定されている

寄付によって相続税が控除されるためには、

国税庁が認めている組織や団体に寄付する必要があります。

相手が国や地方公共団体なら寄付控除を受けられますが、

それ以外の団体に関しては特定の公益法人に限定されています。

外目からはどの団体の場合に控除されるかわからないので、

税務署または寄付を検討している団体に問い合わせて調べましょう。


4-3.寄付額が控除されるわけではない

寄付すると、寄付した金額が控除されると思われている

ケースがありますが、誤解です。


「寄付金額に相続税額をかけ算した金額」しか

控除されないので注意しましょう。

 

当事務所では税理士とも連携して、

相続税対策についての有効なアドバイスを行っております。

関心のある方がおられましたらお気軽にご相談下さい。

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