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親が元気なうちは、なかなか相続対策に取りかからないものです。
「まだ大丈夫だろう」などと考えているうちに親が認知症にかかってしまうケースも少なくありません。
しかし実際に認知症になってしまったら、相続対策は困難となります。
遺言書作成などの対応は具合が悪くなる前にしておく必要があるのです。
今回は親が認知症になったら相続対策できなくなる理由について、司法書士が解説します。
「相続対策はまだ先で良いだろう」などと考えているうちに親が認知症になったら、
以下のような相続対策はできなくなります。
1-1.遺言書の作成
遺言書を作成するには、最低限の意思能力が必要です。
認知症が悪化して親に事理弁識能力(物事の判断能力)がなくなったら、
遺言書を作成できません。
ごく簡単な遺言書でも親が作成した遺言書は無効になってしまいます。
1-2.信託契約の締結
相続対策としては「家族信託」も有効です。
家族信託とは家族に生前や死後の財産の管理処分を託す方法です。
しかし認知症が悪化して意思能力がなくなってしまったら、
家族信託を行うための信託契約も締結できなくなります。
1-3.任意後見契約
親が元気なら、親自身が信頼する人に「任意後見」を依頼できます。
任意後見を依頼すると、将来親が認知症になったときに
任意後見人が指定されたとおりに親の財産管理を行うことが可能です。
しかし任意後見契約を締結するにも意思能力が必要なので、
認知症になってからでは任意後見人を選任できません。
すると親の生前の財産管理が適切に行われない可能性が高くなります。
認知症になった後でもできる対策は「成年後見人」の選任のみです。
家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらったら、
成年後見人が親の財産管理を行います。
ただし成年後見人は遺言書を作成できませんし、
裁判所の監督下で動くのでできることが制限されます。
親の財産を守ることはできても、効果的に相続対策を行うのは不可能です。
親が認知症になってからでは相続対策はできなくなるので、
元気なうちに備える必要があります。
判断能力があるうちなら、財産を整理して財産目録を作成する、
遺言書を作成する、家族信託契約を締結するなど、
できることがたくさんあります。
生前贈与を始めとする相続税対策も可能です。
相続対策を先延ばしにしていると、
実際に認知症になってしまってどうにもならなくなるケースが少なくありません。
当事務所では司法書士、税理士など各種の専門家が
個別の状況に応じた相続対策のアドバイスを行っていますので、
関心のある方はお気軽にご相談下さい。
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