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相続トラブルを未然に防ぐ方法
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年1月11日)

将来、遺産相続が発生したときに子ども達が

「相続トラブル」に巻き込まれるのは、

親であれば誰しも避けたいものです。

しかし実際には多くのご家庭で、

熾烈な相続トラブルが発生しています。

親の生前は仲が良い兄弟でも、死亡後に激しく争ってしまう事例も少なくありません。

今回は相続トラブルを未然に防ぐ方法をご紹介します。

 

1.遺産内容を整理する

相続トラブルを防止するには、遺産内容の整理が不可欠です。

死亡したとき、どのような遺産があるのかわからなければ、

相続人が調査しなければなりません。

「兄さんが隠しているのではないか?」

などと疑いが発生してトラブルにつながる可能性があります。


ご自身にどういった資産があるのかをまとめて

「遺産目録(表)」を作成しておきましょう。

遺産が少ない方でもきちんと表にまとめておくことで、余計な争いを避けられます。

 

2.遺言書を作成する

相続トラブルを防ぐには遺言書の作成が必須です。

遺言書がなかったら、相続人が全員参加して

「遺産分割協議」をしなければ遺産を分けられません。

遺産分割協議は相続人が全員合意する必要があり、

1人でも反対すると成立しないのです。

相続人同士の意見が割れて、

家庭裁判所の「遺産分割調停」や「審判」に持ち込まれる事例が後を絶ちません。

遺言書によって遺産相続方法を指定しておけば、

そういったトラブルを避けられます。

相続人が複数いるなら、

必ずすべての遺産について遺言書によって相続方法を定めておきましょう。

※遺言書は一度作成したら終わりではなく、数年に1回は見直しをおすすめしています。

 

3.遺留分に注意する

遺言書を作成するときには「遺留分」にも注意が必要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合。

遺言によって遺留分を侵害すると、侵害された人が侵害した人へ

「遺留分侵害額請求」という金銭請求をするのでトラブルにつながります。

遺留分を侵害しないよう、慎重に遺言内容を検討しましょう。

 

4.遺言執行者を指定する

遺言書を作成するときには

「遺言執行者」を定めておくとトラブルを避けやすくなります。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する具体的な手続きを行う人を意味します。

相続人や専門家を指定するケースが多数です。

ただ相続人から選ぶと他の相続人が不公平と感じる可能性があるので、

専門家を指定する方が安心でしょう。

司法書士を遺言執行者にされる方もたくさんおられます。

 

5.専門家に相談する

遺産相続トラブルを割けるには、

遺言書作成や相続対策を専門家に相談するようお勧めします。

専門家であれば、遺言書の作成方法や望ましい内容について、アドバイス可能です。

司法書士に作成を任せれば、遺言書が無効になるおそれもほとんどありませんし、

遺留分にも配慮できるでしょう。遺言執行者として選任もできます。

 

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当事務所では相続対策に力を入れていますので、

心配ごとのある方はお気軽にご相談ください。

 

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