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遺言書が複数でてきた場合どうなるのか?
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年1月18日)

遺言書が複数でてきた場合

遺品整理等をして複数の遺言書が見つかった場合、

どの遺言書が有効なのでしょうか。

また、自筆遺言書と公正証書遺言の

両方見つかった場合には

効力の違いがあるのでしょうか。

遺言書の種類による効力の違いはありません

遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらであっても効力の違いはありません。種類よりも遺言書にかかれている内容等が重要となります。

日付が重要

原則、遺言書の作成日が新しい日付のものが有効となります。

しかし、遺言書の内容によっては

古い日付の遺言書も有効な場合もありますので注意が必要です。

古い日付の遺言書だからと見落としてはいけません。


たとえば、次のような2つの遺言書が見つかったとします。

 

●古い遺言書(1)

1.東京都杉並区の不動産は妻に相続させる。

2.三菱UFJ銀行の預貯金は長男に相続させる。

平成25年5月10日 東京太郎 印

 

●新しい遺言書(2)

1.東京都杉並区の不動産は長男に相続させる。

2.株式はすべて妻に相続させる

令和3年1月1日 東京太郎 印

 

どちらが有効な遺言書となるのか?

遺言書(1)と(2)を見比べて、

対象となる財産が同じである不動産については、

新しい日付の遺言書が有効となりますので長男が相続することになります。

しかし、銀行については、新しい遺言書では触れていないので、

古い日付の遺言書が有効となり長男が相続することになります。

そして、新しい日付の遺言書のみにかかれている、

株式については妻が相続することになります。


このように、複数の遺言書がある場合は、

書かれている内容によって日付の古い遺言書と新しい遺言書の

どちらにも有効性がある場合がありますので、

文章すべてを確認した上で判断が必要です。

 

自筆証書遺言のよくある間違いで不動産名義変更ができない

また、自筆の遺言書でよくあるケースなのですが、

不動産について登記申請上必要な項目が記載されておらず

不動産を特定できないとして、

遺言書では不動産名義変更手続きができないということがあります。

そうなるといくら新しい日付で作成していたとしても、

遺言書による手続きはできませんので、

遺言書が複数発見された場合は、

ご自身で判断されずに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

また、当事務所では遺言者の意向にあわせた遺言書作成のお手伝いもしております。

心配ごとのある方はお気軽にご相談ください。

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