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新型コロナウイルス感染拡大で相続の負担が増大する!?
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年2月2日)

新型コロナウイルス感染症が全国で猛威を振るっています。

ワクチンが開発されて接種スケージュールのニュースが流れていますが、

一般の日本人に行き渡るのは少し先になる可能性があり、

「ワクチンを接種したくない」という方も相当数存在します。

そんな中、相続人に大きな負担が及ぶリスクが。

今回は「コロナウイルス感染症によって増大する相続人への負担」について、

相続の専門家目線で解説します。

1.不動産の評価額が高過ぎる!相続税が高額になって払えない

実はコロナウイルス感染症の影響により

「相続税が高額になって払えない」人が現れる可能性があります。

それは「土地の時価が下がってしまったにもかかわらず、

相続税評価額が以前のまま」だからです。

 

相続税を計算するとき、

土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」によって評価されます。

路線価は毎年一回、国税庁が7月頃に発表しており、

固定資産税評価額は3年に1回自治体によって改定されます。

つまり路線価や固定資産税評価額は時価に応じて日々動くものではなく、

1年に1回や3年に1回しか改定されません。

※今年はじめて大阪市で路線価が減額補正されましたが異例のことです。


現実の世界では、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年3月以降、

不動産価格が大きく下落しています。

本来、不動産の相続税評価額は

土地の場合に8割程度、建物の場合に7割程度とされていました。

それにもかかわらず路線価や固定資産税評価額は

従前の公示地価を参考に定められるので、

現状の時価とかけ離れたものとなる可能性があるのです。

相続人にしてみたら

「実態とはかけ離れた高額な相続税を払わねばならない」

結果となるリスクが発生します。

 

2.売却して納税資金を作るのが困難に!

不動産をたくさん相続して高額な相続税がかかる場合、

相続人が土地や建物を売却して納税資金に充てるケースが少なくありません。

しかし現状では、不動産の需要が減少して時価が下がっています。

買主を探しにくくなっているうえ、

売却価額が低くなって納税資金を作るのも難しくなる可能性があります。

 

3.遺産相続トラブルの原因にも

新型コロナウイルス感染症による不動産価格の下落は、

遺産相続トラブルにもつながります。

遺産分割協議の際には代償分割などの方法で公平に相続したつもりでも、

その後に大きく不動産価格が下落したら、

不動産を相続した人が不満を感じるでしょう。

遺産分割協議のやり直しを求め、トラブルになる可能性があります。

 

まとめ

相続の際には、

新型コロナウイルス感染症による不動産市場への影響についても考慮した上で、

対応を進める必要があるでしょう。

相続人だけではベストな解決が難しい場合には、

早めに専門家のアドバイスを受けるようお勧めします。

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