戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
 

相続戸籍相談センター

【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続の相談受付中!

お気軽にご相談ください

相続に関する相談のみ受付中!

03-6382-6658

同居の長男が
遺産を独り占めしてしまった場合の対策方法
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年2月16日)

「両親と同居していた長男が

 遺産を独り占めしようして困っている」

遺産相続の場面でよくあるトラブルです。

 

こんなとき、他の相続人は泣き寝入りする必要はありません。

遺言書がなければ法定相続分まで受け取ることが可能ですし、

遺言書があっても遺留分を請求できるからです。

今回は長男が遺産を独り占めしようとしているときの対処方法を司法書士が解説します。

1.遺言がなければ法定相続分まで遺産をもらえる

相続が起こったとき、

遺言がないなら長男が遺産を独り占めしようとしても法律的に認められません。

民法では「法定相続人」が「法定相続分」に応じて遺産を分け合うよう

定められているからです。

法定相続人になるのは、配偶者や子ども達です。

子ども達の権利は平等なので、長男一人が遺産を受け取ることはできず、

他の子ども達は長男へ法定相続分までの遺産の分配を請求できます。

2.長男が遺産を開示しないときの対処方法

長男が遺産を独り占めしようとして

他の相続人へ遺産内容を開示しないケースも多々あります。

その場合には銀行で相続開始時の残高証明書を取得するなどして、

財産状況を調べましょう。

株式は証券会社へ、不動産については法務局で登記簿を取得したり、

役所で固定資産税課税台帳の写しを取得したりして調べられます。

3.長男が遺産分割協議に応じないときの対処方

遺産内容が明らかになったら法定相続分を計算して

長男に遺産の分配を求めましょう。

長男が遺産を独り占めしようとして遺産分割協議に応じないときには、

家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てます。


調停では調停委員が間に入って長男を説得してくれるので、

頑なだった長男も法律を理解して遺産の分配に応じる可能性があります。

一方、調停でも長男が「遺産を他の兄弟には渡さない」などと

強硬に主張する場合には、

裁判所が審判で遺産を法定相続分に応じて分ける決定をしてくれます。

4.遺言があっても遺留分までは取り戻せ

遺言書で「すべての財産を長男に相続させる」と指定されていたら、

他の兄弟は法定相続分の遺産を受け取ることができません。

ただしその場合でも、

最低限の遺産取得分である「遺留分」が認められるので

「遺留分侵害額請求」を行い、

長男に遺留分に相当するお金の支払いを要求できます。

5.遺留分を取り戻す方

遺留分の支払いを受けるには、

まずは遺留分侵害額がいくらになるか計算して、長男に支払いを求めましょう。

合意ができたら合意書を作成して支払ってもらいます。

話し合いでは長男が遺留分の支払いに応じない場合、

裁判所で調停や訴訟を起こす必要があります。

まとめ

相続人間の話し合いで全員が納得して解決するのが1番良いと思いますが、

長男が遺産を独り占めしようとしてお困りなら、

司法書士が財産調査などを行ってサポートいたします。

遺産相続でお困りの方がおられましたら、是非とも一度ご相談下さい。

相続戸籍相談センターのサービス案内

一般的には手間のかかってしまう戸籍の収集、相続人の調査、相続関係図の作成をまとめて代行することが可能です。

詳しくはこちら

はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない?誰にどんな相談をしたらいいのか分からない?

こんなご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

詳しくはこちら

大切な家族へ贈る未来へつなぐエンディングノートです。

ご家族はあなたのことをすべて知っていますか?

詳しくはこちら

ご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

お気軽にお問合せください

戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。

どうぞ安心してご相談ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

このホームページの監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修

相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。

相続のご相談はこちら

問い合わせ対応イメージ

メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 

相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム

遺言書必要度診断

実際にあった相続手続き事例集

司法書士鈴木敏弘

代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。