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遺産相続時、預金通帳は非常に重要な資料となります。
切り替え前の古いものであっても、
すべての手続きが終わるまで捨ててはなりません。
今回は預金通帳がなぜ重要なのか、解説します。
遺産相続が発生したとき「特定の相続人による使いこみが行われたのでは?」
と疑いが発生してトラブルになるケースが少なくありません。
本当に預金が使い込まれたかどうかを明らかにするには
「預金の取引履歴」が重要な資料となります。
たとえば被相続人の生前に不自然な多額の出金があれば、
使いこみが強く疑われるでしょう。
一方、不自然な出金が一切なければ「使いこみはなかった」と考えられます。
このように、古い通帳を残すことによって余計な相続トラブルを避けられるので、
被相続人の生前も死後も、通帳は捨てないで保管しましょう。
遺産相続時、相続人へ高額な「生前贈与」が行われていたら、
その相続人の遺産取得分を減らすための計算を適用できます。
生前贈与は「特別受益」になるからです。
受益者の相続分を減らす計算方法を「特別受益の持ち戻し計算」といいます。
ただ受益者本人は「贈与を受けていない」などと否定するケースが少なくありません。
すると相続人同士で意見が合わず、トラブルにつながります。
このようなとき、預金通帳で子どもへの「振込送金」を確認できれば、
「生前贈与があった事実と金額」が明確になるでしょう。
「特別受益を受けた」「受けていない」という無駄な水掛け論による
トラブルを防げるメリットがあります。
預金通帳は、相続税申告の際にも重要な資料となります。
3-1.死亡直前に多額の出金がある場合
死亡直前に多額の出金がある場合、
現金としてプールされていると考えられます。
預金通帳によって金額を確認し、相続税申告に役立てることができます。
3-2.贈与税や相続税が発生するケース
子どもや孫の口座へ振り込み送金して「贈与」している場合、
時期に応じて「贈与税」や「相続税」が発生する可能性があります。
これらの税金の種類や金額も、預金通帳の取引履歴によって確認できます。
その他、配当金の入金があれば「株式」の保有が疑われるでしょう。
通帳から貸付金の存在が明らかになる可能性もあります。
相続税申告の際にはこういった「取引履歴から分かる情報」が必要になるので、
必ず保管しておいてください。
通帳を捨ててしまって手元にない場合、
金融機関から「取引履歴」を取り寄せなければなりません。
すると、手数料がかかってしまいます。
複数の金融機関で取引履歴を入手すると、かなり高額になってしまうでしょう。
相続税申告をした後、数年間は税務調査が入る可能性があります。
死後も3~5年程度の間は通帳を捨てずに保管しておいてください。
遺産相続でお困りの方がおられましたら、是非とも一度ご相談下さい。
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