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近年ではキャンプブームが影響してのことか、
「山」を購入する人が増えているといいます。
ただし個人が山を購入すると、
さまざまなリスクも発生します。
今回は、山を購入する際に注意したいリスクの内容をみていきましょう。
不動産を購入したら、買主の名義に書き換える必要があります。
名義変更をしないと、せっかく山を購入しても
「自分の所有物」であることを公示できません。
しかし山林の場合、登記が難しくなる可能性があります。
山林の所有者は、きちんと相続登記していないケースが多いためです。
登記名義が何代も前の人のままになっていたら、
戸籍を追いかけて現在の所有者を調べ直さねばなりません。
「実は売主には山林全部を売る権利がなかった」
というケースもあるので契約前にしっかり確認しましょう。
不動産を購入するときには、隣接地との境界が明確でなければなりません。
境界が確定されていないと、
購入後に隣接地の所有者とトラブルになってしまう可能性があります。
しかし山林の場合、隣地との境界が適当になっているケースが多々あります。
隣地所有者どうしで「谷」や「尾根」を境界と認識していても、
実際の土地境界とは異なる可能性があるので注意しましょう。
また実測面積が登記簿上の地積とまったく異なる例も珍しくありません。
測量するとなると非常に高額な費用がかかるので、
契約するかどうか慎重に判断すべきです。
山林は、所有者であっても自由に使えるとは限りません。
森林法によって開発行為等が禁止されれば、
所有者の自由にキャンプ場などを設置できない可能性もあります。
木の伐採すらできないケースもあるので、注意が必要です。
山林を買うときは、事前に農林事業所などに照会して保安林台帳を確認しましょう。
山林を購入して手に余ったり不要になったりしたら、
売却したいと考えるでしょう。
しかし山林の売却は簡単ではありません。
買い手を見つけるのが難しいためです。
結局売却も活用もできず「お荷物」となってしまう可能性があります。
山林を所有したまま死亡したら、相続人が山林を引き継がねばなりません。
相続人にしても、要らない山林を相続させられると迷惑に感じるケースが多いでしょう。
売却して分けようにも売れませんし、活用しようにも困難です。
やむをえず放置するとしても、固定資産税だけは払わねばなりません。
山林購入には夢がありますが、良いことばかりではありません。
リスクも踏まえて取引を検討しましょう。
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