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相続でもめないための終活について、
司法書士が解説
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年6月8日)

死後に子ども達などの相続人がもめないようにするには、

生前にきちんと対策をしておくべきです。

今回は相続のもめごとを防止するための

「終活」方法を相続対策に詳しい司法書士が解説します。

1.遺言書の作成は必須

相続争いを発生させないためには「遺言書の作成」が必須です。

遺言書によって「誰にどの遺産を相続させるか」を指定しておけば、

相続人たちが自分たちで「遺産分割協議」をして

遺産の分け方を決める必要がなくなるからです。

相続争いの多くは遺産分割協議によって発生するので、

遺言書を作成しておけば大多数の相続トラブルを防止できます。


ただし、遺言書によって遺留分を侵害すると

「遺留分侵害額請求」が行われて新たなトラブルになるケースもあります。

また遺言書を作成しても無効になっては意味がありません。

遺言書を作成するときには遺留分にも注意しつつ、

確実性の高い公正証書遺言を選択しましょう。

 

2.生前の財産整理や管理も万全に

生前の財産整理や管理が適当になると、

死後に財産状況が混乱してどのような財産があるのか

わからない状態になってしまいます。

弟や妹が「兄が預金を隠しているのではないか?」などと

疑いトラブルが発生するケースもありますし、

借金などの相続債務を見逃して

相続人が借金を背負わざるを得なくなってしまうリスクも発生します。


そこで生前に「どのような財産があるのか」

目録をきっちり作っておきましょう。

また認知症などになって財産管理できなくなったときに備えて

「家族信託」や「任意後見契約」を利用して

財産の散逸や混乱を防ぐ方法も有効です。

家族信託契約や任意後見契約の方法については

当事務所でも積極的にアドバイスを行っていますので、ぜひご相談下さい。

 

3.相続税対策

たくさんの資産があり相続税が発生しそうな事案では相続税対策も重要です。

高額な相続税が課税されて相続人が困ってしまうケースが多いからです。

税理士に相談して生前贈与を行ったり不動産を購入したりして、

相続税を減らす工夫をしておきましょう。

 

4.エンディングノートを活用

葬儀の方法、ブログやSNSアカウントの処理方法、

ペットの行き先などに希望がある場合、

エンディングノートに記載しておくのも有効です。

エンディングノートには法的効力はありませんが、

相続人に遺志を伝えることができます。

預貯金通帳や保険証書、不動産権利証(登記識別情報)などの遺産関係の資料が

保管されてある場所などもエンディングノートに書いておくと良いでしょう。

 

5.場合により死後事務委任契約を

天涯孤独で相続人に死後の諸手続(死亡届の提出や葬儀、光熱費の解約など)を

任せられない方などは、専門家と「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。

専門家が希望通りに死後の事務を行うので、

介護施設の方や役所の方などに迷惑をかけずに済みますし

希望通りの葬儀や埋葬方法を実現できます。

 

まとめ

終活は多くのやることがあります。

『いつかやろう』では時間が過ぎてしまいますので、思い立ったときにやることが重要だと思います。

当事務所では、相続の専門家である司法書士が税理士とも提携して、

万全の終活サポートを行っています。

不動産をお持ちの方、相続人関係が複雑な方、事業経営者など、

どのようなご相談もお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

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