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遺産相続の際、預金口座の名義変更や解約払戻の手続きを
きちんとしておかないと、
出金できなくなってしまうおそれがあります。
「休眠口座」は最終的に預け先の金融機関のものになってしまうからです。
面倒でもきちんと遺産分割協議をして、
相続した預金の払い戻しなどの手続きを終えましょう。
今回は「休眠口座」のリスクについて解説します。
遺産相続が起こると、
被相続人名義の口座が放置されてしまうケースが少なくありません。
長年放置される預金口座を「休眠口座」や「睡眠口座」といいます。
そもそもなぜ、休眠口座が発生してしまうのでしょうか?
本来なら相続人が遺産分割協議を行って預金の取得者を決め、
その人が銀行で払い戻しや名義変更を行うべきです。
しかし遺産分割協議が面倒なので、
話し合いをせずに放置してしまうケースが多々あります。
遺産分割協議をしても、銀行で戸籍謄本等の書類を提出して
解約払戻して続きを行うのが面倒なので放置となるケースもあります。
こういったことが理由で、多数の休眠口座が発生してしまうのです。
では休眠口座が放置され続けると、預金はどうなるのでしょうか?
実は預金口座は、一定期間を超えて放置され
口座名義人と連絡を取れない状況が続くと
「預け先の金融機関のもの」になってしまいます。
原則的に、一般の銀行では10年、
ゆうちょ銀行の場合には5年がその期限となります。
相続した預金口座の名義を変えずに放置し続けていると、
預金が失われてしまうリスクがあるといえるでしょう。
★期限を過ぎてもお金を取り戻せるケースが多い★
ただし現実には10年以上が経過していても、
きちんと手続きすれば出金できる銀行が多数です。
放置している口座があるなら、
早めに連絡を入れて相続手続きを進めるよう強くお勧めします。
被相続人が「子どもや孫にお金を残そう」と考えて、
子ども名義、孫名義で預金口座を作るケースもあります。
こういった他人名着の口座を「借名口座(名義預金)」といいます。
実は借名口座の存在を本人に知らせていない場合、
被相続人の死後も気づかれずに
「休眠口座」になってしまうリスクが高くなるので、注意してください。
また名義人が存在を知らない借名口座は、名義人の財産ではなく
「被相続人の財産」として相続税課税の対象になります。
子どもや孫の名義で預金をするときには、
必ず本人へ知らせたうえできちんと贈与契約を締結し
「贈与契約書」を作成しましょう。
遺産相続の際、自己判断の相続対策で他人名義の預金口座を作ったり、
「後でいいや」と思って相続手続をせずに放置したりすると、
多大なリスクが発生します。
少しでも不安があるなら、専門家へ相談して適切な対応を進めましょう。
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