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「休眠口座」に要注意
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年8月2日)

遺産相続の際、預金口座の名義変更や解約払戻の手続きを

きちんとしておかないと、

出金できなくなってしまうおそれがあります。

 

「休眠口座」は最終的に預け先の金融機関のものになってしまうからです。

面倒でもきちんと遺産分割協議をして、

相続した預金の払い戻しなどの手続きを終えましょう。


今回は「休眠口座」のリスクについて解説します。

1.休眠口座が発生する理由

遺産相続が起こると、

被相続人名義の口座が放置されてしまうケースが少なくありません。

長年放置される預金口座を「休眠口座」や「睡眠口座」といいます。

そもそもなぜ、休眠口座が発生してしまうのでしょうか?


本来なら相続人が遺産分割協議を行って預金の取得者を決め、

その人が銀行で払い戻しや名義変更を行うべきです。

しかし遺産分割協議が面倒なので、

話し合いをせずに放置してしまうケースが多々あります。

遺産分割協議をしても、銀行で戸籍謄本等の書類を提出して

解約払戻して続きを行うのが面倒なので放置となるケースもあります。

こういったことが理由で、多数の休眠口座が発生してしまうのです。

2.休眠口座は金融機関に没収される?

では休眠口座が放置され続けると、預金はどうなるのでしょうか?

実は預金口座は、一定期間を超えて放置され

口座名義人と連絡を取れない状況が続くと

「預け先の金融機関のもの」になってしまいます。

原則的に、一般の銀行では10年、

ゆうちょ銀行の場合には5年がその期限となります。

相続した預金口座の名義を変えずに放置し続けていると、

預金が失われてしまうリスクがあるといえるでしょう。


★期限を過ぎてもお金を取り戻せるケースが多い★

ただし現実には10年以上が経過していても、

きちんと手続きすれば出金できる銀行が多数です。

放置している口座があるなら、

早めに連絡を入れて相続手続きを進めるよう強くお勧めします。

3.借名口座・名義預金に要注意

被相続人が「子どもや孫にお金を残そう」と考えて、

子ども名義、孫名義で預金口座を作るケースもあります。

こういった他人名着の口座を「借名口座(名義預金)」といいます。

実は借名口座の存在を本人に知らせていない場合、

被相続人の死後も気づかれずに

「休眠口座」になってしまうリスクが高くなるので、注意してください。


また名義人が存在を知らない借名口座は、名義人の財産ではなく

「被相続人の財産」として相続税課税の対象になります。

子どもや孫の名義で預金をするときには、

必ず本人へ知らせたうえできちんと贈与契約を締結し

「贈与契約書」を作成しましょう。

 

まとめ

遺産相続の際、自己判断の相続対策で他人名義の預金口座を作ったり、

「後でいいや」と思って相続手続をせずに放置したりすると、

多大なリスクが発生します。

少しでも不安があるなら、専門家へ相談して適切な対応を進めましょう。

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