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相続した不動産を売却するとき
「不動産を購入したときの資料」がなかったら
「高額な税金」がかかる可能性があります。
不動産購入時の資料は捨てずに保管しましょう。
今回は不動産購入時の資料を捨ててはならない理由を解説します。
不動産を売却すると、「譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。
譲渡所得税とは「不動産を売って得られた利益(所得)」に対する税金。
以下のような計算式で「譲渡所得」を求め、
それに「税率」をかけ算して譲渡所得税を計算します。
●譲渡所得 = 不動産売却価額 - 売却にかかった費用 - 取得費用
譲渡所得税の税率は不動産を所有していた期間によって異なります。
大まかにいうと所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)には30%、
5年を超える場合(長期譲渡所得)では15%。
ここに住民税が足されるので、
結果的には短期譲渡所得で39%、長期譲渡所得で20%となります。
譲渡所得税は、譲渡所得の金額が上がれば上がるほど高額になります。
ここで譲渡所得の計算時「不動産の取得費用」を
差し引けることに注目しましょう。
取得費とは、不動産の購入費用や購入の際に支払った費用です。
資料が残っていて取得費が明らかであれば、
その金額を売却費用から差し引けるので譲渡所得税の金額を下げられます。
不動産を購入したときの資料が残っていない場合、
取得費用は概算で計算されます。
具体的には「売却価額の5%」が取得費用となります。
しかし実際には売却価額の5%以上の取得費用を払っているケースが多いでしょう。
その場合、概算で計算すると損をしてしまいます。
このように不動産購入時の資料が残っていないと、
譲渡所得計算時に取得費用を正しく計算できません。
結果的に譲渡所得税や住民税が大きく上がってしまう可能性があります。
不動産を購入するときには以下のような資料を手元に残しておくべきといえます。
・売買契約書
・不動産仲介業者との媒介契約書
・不動産仲介業者から受け取った領収証
・測量費の領収証や測量関係の契約書
・境界確定手続きにかかった費用の領収証
・地盤強化工事などにかかった費用の領収証
相続した不動産を売却するなら、上記のような資料を探してみましょう。
相続に際し、不動産売却をお考えの場合はお気軽にご相談ください。
不動産によっては資料があるかないかで税額が数百万円変わってくることも考えられます。
少しでも不安があるなら、専門家へ相談して適切な対応を進めましょう。
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