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見えない負債に注意!
 (相続、遺言、生前対策メールマガジン)

メールマガジンバックナンバー(2021年11月2日)

事業者や経営者がお亡くなりになると

「連帯保証債務」

遺されるケースが少なくありません。

相続人が負債に気づいていなくても、

後に債権者から債務の支払を求められる可能性があります。

今回は、相続時に問題になりやすい「見えない負債」についてクローズアップします。

 

1.連帯保証債務も相続される

連帯保証債務とは、連帯保証人になっている場合に発生する保証人としての責任です。

連帯保証人になると主債務者が支払をしないとき、

代わりに債権者へ借金返済しなければなりません。


この保証人の義務が、相続によって相続人へ引き継がれてしまうのです。

相続人が複数いる場合には、法定相続分に従って分割相続されます。

すると相続後に主債務者が支払をしなくなったら、

債権者が相続人たちへ連帯保証債務を請求を行うでしょう。

突然請求を受けた相続人が慌ててしまうケースが少なくありません。

 

2.連帯保証債務に気づきにくい理由

連帯保証債務を相続しても、相続人は気づかない事例が多いので注意が必要です。

主債務者が払い続けている限り、連帯保証人は支払う必要がありません。

債権者からも連絡がないためです。

 

相続人たちが亡くなった方に届いた郵便や預金取引を確認しても、

支払をしている形跡がなかったら「借金はしていない」と考えるでしょう。

しかし連帯保証債務がある限り、

後に主債務者が払わなくなった時点で請求が来てしまいます。

 

3.連帯保証債務が遺されやすいパターン

連帯保証債務が遺されやすいのは、被相続人が事業者や経営者だったケースです。

会社借入の保証人になっている事例も多いですし、

つきあいで他の経営者の保証人になる機会もあるでしょう。

死亡時には引退していても、過去に会社経営していた方は要注意です。

 

4.連帯保証債務を発見する方法

連帯保証債務を発見するためには、最低限、以下のような対応をしましょう。

・決算書類を確認

・契約書類を確認

・銀行などからのお知らせを確認

・未開封の郵便物は必ず開封して中身を確認

 

事業関係の書類はすべて確認し、

自宅内に保管されている契約書や各種通知書などもすべてチェックしてください。

経理書類などの見方がわからない場合、専門家に相談されるようお勧めします。

 

5.万一請求されたときの対処方法

相続開始後3ヶ月以内であれば、相続放棄すれば連帯保証債務を免れられます。

3ヶ月を過ぎていても、支払をしなくなってから長期が経過していれば

「時効」を援用できる可能性があります。

 

どうしても支払わねばならない場合、

債権者と分割払いの話し合いをしましょう。

それでも返済できないなら債務整理によって解決できます。

 

まとめ

見えない負債を相続してしまわないためには、

生前に親子がしっかりコミュニケーションをとって負債内容を伝えておくべきです。

困ったときには専門家に相談してみてください。

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